お知らせ(消防本部)
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違反対象物の公表制度について
投稿日時:2021-5-18 10:14:11
違反対象物公表制度
令和2年4月1日より、「違反対象物の公表制度」が開始されました。これは、建物の利用者が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
違反対象物の公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、消防が確認した重大な消防法令違反をホームページで確認できる制度です。
公表の対象となる建物は
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物で、不特定多数の方が利用する建物や、一人で避難するのが困難な方が利用する建物が該当します。
例:飲食店、ホテル、百貨店、病院、福祉施設など
公表の対象となる違反は
自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置義務違反が対象となります。
公表の方法は
西臼杵広域行政事務組合のホームページに掲載します。
公表する内容は
違反建物の名称、所在地及び違反の内容を公表します。
お問い合わせ先
西臼杵広域行政事務組合消防本部 総務課予防係
電話:0982-82-2900
違反対象物一覧はこちらをご覧下さい。