西臼杵広域行政事務組合火災予防条例施行規則
平成27年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び西臼杵広域行政事務組合火災予防条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号).第43条第1項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防手帳及び消防職員証取扱規程(平成27年訓令第8号)第4条に定めるものとする。
(措置命令を発した場合における公示方法)
第3条 省令第1条に規定する方法は、役場(法に基づく命令を受けた防火対象物が存する区域を担当する役場に限る。)、消防本部、消防署の掲示場への掲示とする。
(措置命令を発した場合における公示方法)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報について火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次のとおりとする。
(1)
実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下で、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2)
平均風速毎秒10メートル以上の風が連続して1時間以上に及ぶ見込みのとき。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第5条 条例第34条第1項の規定により消防長が指定する場所は、政令第1条の2第3項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
(1)
喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア
劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ
観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席を除く。)
ウ
公会堂又は集会場の舞台及び客席
エ
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場(食堂の部分を除く。)
カ
自動車車庫又は駐車場
キ
屋内展示場で公衆の出入りする部分
(2)
危険物品を持ち込んではならない場所
ア
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからウまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ
車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(指定催しの指定)
第6条 条例第75条に規定する指定催しの規模に関する要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)
1日当たり10万人以上の人出が予想されること。
(2)
露店等の数が100を超えること。
2
条例第75条第3項の規定による通知は、様式第1号によるものとする。
(火災発生時の通報場所)
第7条 法第24条第1項(同法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防本部のほか消防署又は出火場所を管轄する消防団とする。
(標識類)
第8条 条例第13条第1項及び第3項、第18条第1項第5号及び第3項、第19条第2項、第20条第2項及び第3項、第21条第2項及び第4項、第25条第3号、第34条第2項及び第4項、第49条第2項第1号、第59条第3項、第60条第2項第1号、第70条第4号に定める標識類の寸法及び色は、別表のとおりとする。
2
条例第49条第2項第1号に定める防火に関する掲示板の様式については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号の規定を準用する。
(記入文字)
第9条 条例第49条第2項第1号、第59条第3項及び第60条第2項第1号に定める標識には、貯蔵し、又は取り扱う物品の種別に応じて「少量危険物貯蔵所(取扱所)」又は「指定可燃物貯蔵所(取扱所)」と記入しなければならない。
(法令による届出等)
第10条 次に掲げる届出書又は報告書(以下この条において「届出書等」という。)については、正本及び副本の2通を提出するものとする。
(1)
省令第3条第1項の規定による消防計画作成(変更)届出書
(2)
省令第3条第11項の規定による消防訓練報告書(様式第2号)
(3)
法第8条第2項の規定による防火管理者選任(解任)届出書
(4)
法第8条の2第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共同防火(防災)管理協議事項(変更)届出書(様式第3号)
(5)
法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書
(6)
法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原者変更届出書
(7)
法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書
(8)
法第9条の3第1項及び第2項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
(9)
法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
(10)
法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
(11)
法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書
(12)
法第36条第1項の規定により読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者選任(解任)届出書
(13)
法第36条第1項の規定により読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書
(14)
省令第51条の8の規定による防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書
2
前項の規定にかかわらず、省令第3条第11項の規定による通報については、消防長が特に認める場合は、口頭によりすることができる。
3
第1項の規定により返付のあった届出書等は、当該届出に係る防火対象物の所有者、管理者又は占有者が保管し、消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(条例による届出等)
第11条 次の各号に掲げる届出は、次の各号に定める届出書により、正本及び副本の2通を提出するものとする。
(1)
条例第76条第2項の規定による計画の提出 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)
(2)
条例第77条第1項の規定による届出は、別に規程で定める。
(3)
条例第78条第1項の規定による届出 消防用設備等工事計画届出書(様式第5号)
(4)
条例第78条第2項の規定による届出 火炎伝送防止装置工事計画届出書(様式第6号)
(5)
条例第79条第1項の規定による届出 防火対象物使用開始届出書(様式第7号)
(6)
条例第80条第1号から第11号までの規定による届出 火を使用する設備等設置届出書(様式第8号)
(7)
条例第80条第12号から第16号までの規定による届出 電気設備設置届出書(様式第9号)
(8)
条例第80条第17号の規定による届出 ネオン管設備設置届出書(様式第10号)
(9)
条例第80条第18号の規定による届出 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)
(10)
条例第81条第1号の規定による届出 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)
(11)
条例第81条第2号の規定による届出 煙火の打上げ又は仕掛け届出書(様式第13号)
(12)
条例第81条第3号の規定による届出 催物開催届出書(様式第14号)
(13)
条例第81条第4号の規定による届出 水道の断水又は減水届出書(様式第15号)
(14)
条例第81条第5号の規定による届出 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事届出書(様式第16号)
(15)
条例第81条第6号の規定による届出 露店等の開設届出書(様式第17号)
(16)
条例第82条の規定による届出 指定洞道等届出書(様式第18号)
(17)
条例第83条第1項の規定による届出 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱届出書(様式第19号)
(18)
条例第83条第2項の規定による届出 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第20号)
(19)
条例第84条の規定による届出 放射性物質等の貯蔵及び取扱届出書(様式第21号)
2
前項の規定にかかわらず、条例第81条第1号、第4号及び第5号の規定による届出については、西臼杵広域行政事務組合消防長(以下「消防長」という。)が特に認める場合は、口頭によりすることができる。
3
第1項に定める届出書の提出は正本及び副本の2部とし、同項第1号、第10号、第13号、第14号又は第16号においては副本に届出済印(様式第22号)を、同項第7号から第9号まで、第11号、第12号、第15号又は第18号においては副本に承認済印(様式第23号)を、同項第3号から第6号まで、第17号又は第19号においては副本に検査済印(様式第24号)を押印し、届出者に返付するものとする。
(届出書等の添付書類等)
第12条 第10条第1項第9号から第11号及び前条第1項第1号又は第3号から第9号までの届出書に添付しなければならない設計に関する図書は、次に掲げるものとする。ただし、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等及び届出の種類により不要と認められる図書については、省略させることができる。
(1)
付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
(2)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図
(3)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に必要な防火区画等の計画その他防火上必要な事項を記入した図書
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)
第13条 第10条第1項第9号の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等の全てを消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書1部にまとめ提出するものとする。
(水素ガスを充てんする気球の設置又は消防活動上支障ある行為等の届出)
第14条 第11条第1項第9号及び同条第1項第11号から第14号までの届出書は、当該届出に係る行為の日の3日前までに、第11条第1項第15号の届出書は、当該届出に係る行為の日の7日前までに、第11条第1項第10号の届出書は、当該届出に係る行為の日の前日までに、当該届出に係る行為に応じた火災予防上の安全対策等を示した書類を添付して、消防長に提出するものとする。
(指定洞道等の届出)
第15条 第11条第1項第16号の指定洞道等届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、届出が条例第82条第2項の規定による変更に係るものである場合においては、変更を行う事項以外に係る図書の添付を省略することができる。
(1)
指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2)
指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類
(3)
次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類
ア
通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ
火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。
ウ
火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ
防火上必要な教育に関すること。
オ
その他安全管理に関すること。
(少量危険物等の貯蔵及び取扱い並びに廃止の届出)
第16条 第11条第1項第17号の届出書は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日又は変更しようとする日の7日前までに、提出するものとする。
2
第11条第1項第17号の届出書には、貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備を示す書類を添付するものとする。
3
消防長は、第11条第1項第17号の届出書を受理したときは、政令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているかの検査を行わなければならない。
4
第11条第1項第18号の届出書は、廃止した後、遅滞なく提出するものとする。
(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)
第17条 第11条第1項第19号の届出書は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに提出するものとする。
(条例による申請)
第18条 条例第34条第1項に規定する消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので簡易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為解除承認申請書(様式第25号)を消防長に正本及び副本の2通提出するものとする。
(1)
危険物、可燃性固体類(条例別表第3備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。)
(2)
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3)
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
2
消防長は、前項の申請に係る審査の結果を、禁止行為の解除承認(不承認)通知書(様式第26号)に申請書の副本を添えて申請者に返付するものとする。
3
条例第85条第1項の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク検査申請書(様式第27号)を消防長に正本及び副本の2通提出するものとする。
4
消防長は、第3項に係る審査の結果、条例第4章に定める技術上の基準に適合しているときは、タンク検査済証(様式第28号)を申請者に交付するとともに申請書の副本を返付するものとする。
(例外規定による願出)
第19条 政令第32条、条例第27条、条例第33条、条例45条及び条例第65条の規定の適用を受けようとする者は、特例基準適用願出書(様式第29号)に消防長が必要と認める書類を添付し、正本及び副本の2通提出するものとする。
2
消防長は、前項に係る審査の結果を特例基準適用承認(不承認)通知書(様式第30号)により願出者に通知するものとする。
(防火対象物点検及び防災管理点検の特例申請)
第20条 法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例申請は、省令第4条の2の8第4項(省令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類を添付して消防長に正本及び副本の2通を提出するものとする。
2
省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1)
法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果報告書の写し
(2)
法第8条の2の3第3項に規定する認定通知書の写し
(3)
省令第3条第3項に規定する管理権原の範囲を明示した消防計画の写し
(4)
防火管理の実施状況に関する報告書
(5)
前4号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
3
法第8条の2の3第7項による表示を行う場合で、その管理について管理権原が分かれている防火対象物にあっては、防火対象物全体で取りまとめて提出するものとする。この場合において、第1項の規定による申請書の副本は、管理権原者の数を作成し、提出するものとする。
(防火対象物の点検基準)
第21条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する防火対象物の点検基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第2章第1節の規定に適合していること。
(2)
火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第2章第2節の規定に適合していること。
(3)
火の使用に関する制限等が条例第2章第3節(第36条及び第37条を除く。)の規定に適合していること。
(4)
法第9条の4の規定に基づく危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。
(防火管理に関する講習受講申込)
第22条 消防長が行う政令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する防火管理に関する講習を受講しようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第31号)により、消防長に申し込むものとする。
2
消防長は、前項の講習を修了した者には、防火管理講習修了証を交付するものとする。
(防火管理講習受講証明)
第23条 前条に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とする者は、防火管理講習受講証明願(様式第32号)を消防長に提出するものとする。
2
消防長は、前項の証明願を受理したときには、受講の事実を確認し、防火管理講習受講証明書(様式第33号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。